特定建築物定期点検並びに定期検査のことならお任せください。
建築基準法では、特定建築物を利用する多くの人々の健康と安全を守るために「定期報告制度」を定めています。
この制度では、特定建築物等を常に良好な状態で維持・保全するため、所有者が建築物、建築設備および昇降機等について定期的に調査・検査を行い、この「定期報告制度」についてはその結果を特定行政庁に報告することを義務づけています。
弊社では報告に係る調査業務を愛知・岐阜・三重・静岡各県をはじめとして北陸は石川県まで調査を行っております。
この定期調査及び報告業務を承ります。
省エネ法に基づく定期調査はお済ですか?
エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく「登録建築物調査機関」として登録されました。
日本建築検査機構(NAIO)は、2009年9月3日付で、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく登録建築物調査機関として、国土交通省中部地方整備局長より第1号として登録をうけました。省エネ法に基づく定期検査の報告は私たちにお任せください。
2009年11月1日
省エネ法に基づく「登録建築物調査業務」を11月1日より開始しました。
住宅金融支援機構のフラット35Sに伴う「住宅事業建築主基準に係る適合証」の交付も行っておりますのでご利用ください。
2009年9月3日
国交省中部地方整備局よりエネル
ギーの使用の合理化に 関する法律に基づく「登録建築物調査機関」第1号に登録されました。
登録建築物調査機関
中部地方整備局長登録第1号
一級建築士事務所
愛知県知事登録(い-27)第11025号